出張旅費規定作成のすすめ
どーもsoleileです。
法人を設立したら絶対に作成した方がいい出張旅費規定についてです。
こちらはかなり節税効果があるため法人設立した時の必須科目になってくるかと思います。
なぜ出張旅費規定を作成したら節税効果が得られるのかというと、法人であれば日当を手当てとして支給することができるからです。
しかも日当は非課税です。
私の本業の会社ももちろん出張旅費規定というものがあります。
色々調べたらよく書いてあるなーと感心してしまいました笑
そもそもなぜ出張すると日当を支給することができるかというと、必ず出張先での食事や着替えなどの費用が発生する可能性が高くこの費用は経費として落とすことが難しいため出張すればするほど損をする可能性が高まります。
そうすると誰も出張したがらないケースも想定されるため日当という形で支給することが認められています。
注意点としては社員全員分を対象とした規定でなければならないことです。
社員全員が対象でないと税務署から突っ込まれる可能性があります。
実際の支給方法は社員を出張させた際に宿泊費や日当を
①定額で支給する方法
②実費で支給する方法
の2つがあり、より強い節税効果が得られるのが①の方法です。
①の方法を選択するには個人が会社のかわりに立て替えてから精算という形を取らなければならないため、宿泊費や交通費については法人のクレジットカードを使用してはいけません。
必ず個人のクレジットカードなり現金で購入するようにしてください。
法人のクレジットカードや法人口座から支払いをすると②の実費精算しかできなくなってしまいます。
また交通費は実費精算が基本になると思いますのでここでは触れません。
具体的な例でいえば規定で、
社長など代表社員は宿泊費は1泊あたり15000円を支給、社員は10000円を支給。
日当も社長などは5000円、社員は3000円。
という感じで定めるとします。
すると社長には宿泊を伴う出張がある度に15000円+5000円で20000円が支給することが可能になります。
今回は定額支給のため社長が20000円のホテルに宿泊しても、5000円のホテルに宿泊しても20000円が支給されることになります。
しかも非課税です。
ただ実際に費用が発生しない宿泊に関しては宿泊費を支給することはできません。
領収書がないと認めませんよってことです。
浮いた差額については税金がかからず法人から個人に資金を移動させることができます。
交通手段にしても規定に明記することで新幹線ですとグリーン席、飛行機ですとファーストクラスでの搭乗も可能になります。
日当についても宿泊日当と日帰り日当と分けて規定することもできます。
ただ日当についてもあくまで現実的な範囲内での金額で定めなければ税務署からNG喰らうかもしれません。
雛形についてはネットなどにもたくさんあるので好きなものを参考にすれば良いかと思います。
私が使用している雛形が欲しい方がもしいれば差し上げることもできます。
全体的な注意点としては出張旅費規定を策定した日から効力を発揮するものなので過去のものを遡って支給することはできません。
また出張したら出張旅費を精算書を用いて精算する必要があります。
もちらん領収書も取っておいてください。
精算方法については長くなりましたのでまた次回ご紹介します。
とにかく法人設立したら絶対に規定すべきは出張旅費規定です。
強力な節税効果が得られます。