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先端設備等導入計画に係る認定について

どーもsoleileです。

 

今回は昨年の振り返りで思ったことを書きます。

 タイトルは「先端設備等導入計画に係る認定について」です。

固定資産税の免税に関することですね。

 

そもそも太陽光発電はFIT制度という20年間の電力公的買取制度があるために見通しが立てやすい事業として知られており、私もこの制度があるため太陽光発電事業を開始しました。

 

基本的に連係後はやることと言えば毎日発電量をチェックしたりする程度でメンテナンスもあまりこまめにする必要がなく昨今のコロナショックのようなことにも影響を受けずに晴れている分だけしっかり発電してくれます。

 

その中でCFを改善するためには電力契約の変更や固定資産税の減額が有効となってきます。

 

固定資産税の減税方法に先端設備等導入計画に係る認定を発電所がある自治体から受けていれば申請することによって3年間固定資産税が免税(支払いが0)になる方法があります。

 

フルローンで始める人が多いと思いますので最初の3年間固定資産税を支払わなくて済むのは次の投資などを考えたりCFを改善したい人にとってはマストで申請すべきものとなっています。

 

手続きについては私は税理士さんにお任せしたのでやったことといえば、太陽光の販社に

「先端設備等導入計画に係る認定を受けるために工業会の証明書(モジュールとパワコンの)をください」

と請求したぐらいであとは税理士さんの指示に従って申請しました。

 

個人でやられている方はご自身で申請等もやる猛者もいるようです。

私も個人事業主太陽光発電をやる際は自分で申請やってみようと思います。

 

ただこの申請には少し落とし穴というか注意点があって、それは太陽光発電は申請NGとしている自治体が意外とあるということです。

 

理由はなんにせよある程度の面積の土地を取得しその上に太陽光発電所を設置するため、その固定資産税が3年間免除になるかならないかはとても大きいですよね。

 

私はその事を知らなかったので販社から所有している2基の工業会の証明書を取得し、税理士さんに申請の依頼とともに工業会の証明書を提出しました。

 

すると税理士さんから

「1基は申請できますがもう1基は自治体の基本計画の中に太陽光発電設備は認定しないと記載があるため申請できない」

と連絡がありました。

 

てことは1つは3年間免税にならんということでCF的に大打撃です。

 

これは土地を選定する際に確認さえしていれば済むケアレスミスでした。

 

ということで結論ですが、太陽光発電事業で土地を選定する際は先端設備等導入計画が認定してもらえるかも確認した方がいいなということです。

 

もちろんそれに拘って日照条件の悪い案件に手を出したら元も子もないですが。

 それよりも今は3基目の融資をどうしようかと悩み中。